自動車保険で最低限知っておいたほうがよい種類 [自動車保険・事故]
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先日、自動車保険に関して私が気をつけたことなどをご紹介しました。
ですが、中にはそもそも自動車保険ってどんな種類があるの?という方もいらっしゃるでしょう。
今回は、自動車保険の種類についてご紹介します。
とはいえ、細かな内容まで、となると読む側もつかれますよね。
なので専門的な内容は詳しいサイトにおまかせするとして、最低限知っておいた方がよいレベルにとどめたいと思います。
1.自賠責保険
正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といいます。
人身事故にのみ適用される保険で、強制加入です。
(なので、加入しているかについて心配する必要はありません)
保険限度額は決まっており、死亡3000万円、重障害4000万円、傷害120万円となります。
2.任意保険
強制加入の自賠責保険では不安だというドライバーが、個々に保険会社と契約する保険です。
自賠責ではカバーしきれない事も多いので、ほとんどの方が加入されているのではないでしょうか。
(もちろん私も入っています)
先日ご紹介した内容も、任意保険についてのものです。
次に、この任意保険の内容について代表的なものをご紹介します。
以下の6つを組み合わせたものが、基本となります。
2-1.対人賠償保険
交通事故によって、相手の人を死亡させたりケガをさせたりした結果、背負ってしまう損害賠償に対する保険です。
ただし、この対象者は「他人」。つまり家族相手の場合は含まれないのでご注意ください。
2-2.対物賠償保険
交通事故によって、相手の車やそのほかモノを壊してしまった結果、背負ってしまう損害賠償に対する保険です。
自分の車は含まれません。後述する「車両保険」によって補償されます。
2-3.搭乗者傷害保険
交通事故によって、車の搭乗者に被害を負わせたた結果、背負ってしまう損害賠償に対する保険です。
同乗者はもちろん、運転手も搭乗者に含まれます。
2-4.車両保険
交通事故によって、車が破損した場合に補償してくれる保険です。
2-5.人身傷害補償保険
交通事故によって、車にのっていた人がケガをしたり死亡した場合は、その責任や過失の割合に関係なく実損害額の保障がされます。
搭乗者傷害保険との違いは、ざっくり言うと保険金の計算方法です。
(搭乗者傷害保険は契約している金額。人身傷害補償保険は実損害の金額)
おたがいに補完しあう保険と考ればよいと思われます。
2-6.特約
上記5つに入らない細かな条件を持つ保険です。
上5つを基本的な内容、特約はオプションという位置づけとなります。
ですが、中にはそもそも自動車保険ってどんな種類があるの?という方もいらっしゃるでしょう。
今回は、自動車保険の種類についてご紹介します。
とはいえ、細かな内容まで、となると読む側もつかれますよね。
なので専門的な内容は詳しいサイトにおまかせするとして、最低限知っておいた方がよいレベルにとどめたいと思います。
1.自賠責保険
正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といいます。
人身事故にのみ適用される保険で、強制加入です。
(なので、加入しているかについて心配する必要はありません)
保険限度額は決まっており、死亡3000万円、重障害4000万円、傷害120万円となります。
2.任意保険
強制加入の自賠責保険では不安だというドライバーが、個々に保険会社と契約する保険です。
自賠責ではカバーしきれない事も多いので、ほとんどの方が加入されているのではないでしょうか。
(もちろん私も入っています)
先日ご紹介した内容も、任意保険についてのものです。
次に、この任意保険の内容について代表的なものをご紹介します。
以下の6つを組み合わせたものが、基本となります。
2-1.対人賠償保険
交通事故によって、相手の人を死亡させたりケガをさせたりした結果、背負ってしまう損害賠償に対する保険です。
ただし、この対象者は「他人」。つまり家族相手の場合は含まれないのでご注意ください。
2-2.対物賠償保険
交通事故によって、相手の車やそのほかモノを壊してしまった結果、背負ってしまう損害賠償に対する保険です。
自分の車は含まれません。後述する「車両保険」によって補償されます。
2-3.搭乗者傷害保険
交通事故によって、車の搭乗者に被害を負わせたた結果、背負ってしまう損害賠償に対する保険です。
同乗者はもちろん、運転手も搭乗者に含まれます。
2-4.車両保険
交通事故によって、車が破損した場合に補償してくれる保険です。
2-5.人身傷害補償保険
交通事故によって、車にのっていた人がケガをしたり死亡した場合は、その責任や過失の割合に関係なく実損害額の保障がされます。
搭乗者傷害保険との違いは、ざっくり言うと保険金の計算方法です。
(搭乗者傷害保険は契約している金額。人身傷害補償保険は実損害の金額)
おたがいに補完しあう保険と考ればよいと思われます。
2-6.特約
上記5つに入らない細かな条件を持つ保険です。
上5つを基本的な内容、特約はオプションという位置づけとなります。
2016-01-31 13:00